令和6年4月1日に改正施行される「労働条件明示」について、前回コラムでは「就業場所・業務の変更の範囲」を取り上げましたが、今回は有期契約労働者に対する「更新上限の明示」を解説いたします。

使用者は有期契約労働者に対して、有期労働契約の締結と契約更新の際に労働条件を明示しなければなりません。
今回の改正ではこの明示事項に「更新上限」が加わりました。有期契約労働者との間で契約更新に関するトラブルが多くあるため、それを予防するための措置です。

では、具体的にどのように明示するのでしょうか?
厚生労働省はホームページで「リーフレット」に以下のように説明しています。

具体的には労働条件通知書の「契約期間」の欄に
「3 更新上限の有無(有:通算契約期間4年まで)」
のように記載することとなります。
ポイントは通算契約回数またが通算契約期間としておくことで、労働者にわかりやすく残りの回数・期間を併記しておくとよいでしょう。

また、更新上限を新設したり短縮する場合はあらかじめその理由を説明しなければなりません。
説明する際は、文書を交付して個々の有期契約労働者ごとに面談等により説明を行う方法が基本ですが、説明の方法は特定の方法に限られるものではなく、説明すべき事項をすべて記載した労働者が容易に理解できる内容の資料を用いる場合は当該資料を交付して行う等の方法でも差し支えありません。

次回は「無期転換後の労働条件の明示」についてご説明いたします。