カスタマーハラスメント(カスハラ)への対策を企業に義務付ける動きが進んでいます。
政府は今月11日、労働施策総合推進法などの改正案を閣議決定し、国会に提出しました。
法律が成立すると法律公布後1年半以内に施行される予定です。

一方、東京都は昨年10月にカスハラ防止条例を公布し、4月1日に施行します。
昨年12月に策定されたカスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)などが「TOKYOはたらくネット」に掲載されてます。
各団体共通マニュアルや事業者マニュアルのひな形も今月に入って公開されており、ぜひ一度ご覧になることをおすすめします。

カスハラは、従業員が取引先や外注先に対して「加害者」となるリスクがあるため、社内でのハラスメントと同様に許されない旨の周知徹底を図るべきであり、その点ハラスメント研修を早めに実施することが大切です。
一方、従業員が「被害者」となるカスハラについては、社内のハラスメントとは判断の枠組みが異なりますので、相談対応体制・対応フローを各社が個々に考えて整備していくことが求められます。

ご参考までに、カスハラの定義について以下に掲載しますのでご確認ください。


昨年8月の「「雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会報告書」で示されたものです。

ちなみに「東京都カスハラ防止ガイドライン(概要)」で示された定義は以下のとおり。


パワハラ以上に複雑ですので、次回のコラムで解説いたします。

今後このコラムでは、カスハラに関する実務対応について様々な視点から取り上げて参ります。
どうぞよろしくお願いいたします。