令和6年4月施行の「労働基準法施行規則」と「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の改正に伴い、労働条件の明示事項等が変更されることについては、今年の3月30日のコラム「無期転換ルールおよび労働契約関係の明確化」で触れましたが、
先般厚生労働省の以下のホームページにその具体的内容が公開されましたので、数回にわたってポイントを一緒に見ていきたいと思います。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html

第1回目は、就業場所・業務の変更の範囲の明示についての改正です。

これまでは労働契約締結及び有期労働契約の契約更新のタイミングで雇入れ直後・契約更新後の就業場所・業務の内容を明示すれば足りたのですが、改正後は就業場所・業務の「変更の範囲」の明示しなければならなくなりました。
就業場所・業務とは、労働者が通常就業することが想定されている就業の場所と、労働者が通常従事することが想定されている業務のことを指します。
つまり、配置転換や在籍型出向が命じられた際の配置転換先や在籍型出向先の場所や業務も明示するということで、この改正内容が公表された時は「どこまで書くの?」「実際無理では?」という声が聞こえてきました。

今回公表されたパンフレットではその点を考慮してでしょうか以下の表のとおり「会社の定める○○」と記載する例も記載されました。
ただし、「予見可能性の向上やトラブル防止のため、できる限り就業場所・業務の変更の範囲を明確にするとともに、労使間でコミュニケーションをとり、認識を共有することが重要です。」としています。

まずは、新しい「労働条件通知書」の就業場所・業務について「雇入れ直後」「変更の範囲」は明確に分けて書式変更のうえ必ず記載してください。
新様式は以下から。

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156118.pdf

次回は「有期契約労働者に対する更新上限の明示」を取り上げます。