既にご存知の方も多いと思いますが、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則等の改正により、2024年4月から障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。
従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を法定雇用率以上にする義務があります。(障害者雇用促進法43条第1項)
法定雇用率を達成できない事業主には、行政指導、具体的にはまず2年間の「雇入れ計画」の作成が命じられ、それでも未達成の場合「雇入れ計画の適正実施勧告」「特別指導」「企業名公表」と厳しい指導が実施されます。
今回の改正は以下の表のとおりで来年4月には民間企業の場合「従業員40人以上」の事業主は1名の障害者を雇用することになります。

一方、制度改正により、2024年4月から短時間労働者(週所定労働時間10時間以上20時間未満)である「精神障害者」「重度身体障害者」「重度知的障害者」については、1人をもって0.5人と算定することになります。

重度の障害者で、リモートワークや週10時間であれば働ける方には工夫次第で就業の機会が増えることになると思います。
企業としても単に法定雇用率達成だけではなく、障害者の社会参加・ダイバーシティの観点からも門戸を広げ前向きに検討していただきたいです。
障害者雇用については、東京都が発行している「障害者雇用促進ハンドブック」がたいへん参考になりますので、この機会にご一読ください。

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/shiryo/shogai-hb/index.html

