6月28日に職業安定法施行規則の一部を改正する省令が公布されました。
改正内容は「求職者(労働者)の募集や職業紹介事業者への求人の申込みの際における明示すべき労働条件の追加」で、令和6年4月1日から新たに以下の事項についても明示することが必要となります。
① 従事すべき業務の変更の範囲
② 就業場所の変更の範囲
③ 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)
つまり、労働基準法に基づく労働契約締結時の明示義務と同様の改正です。

記載例は以下のとおりです。

なお、明示するタイミングについては
・ハローワーク等への求人の申込みや自社ホームページでの募集、求人広告の掲載を行う場合は、求人票や募集要項において、少なくとも労働条件を明示しなければならない。
・求人広告のスペースが足りない等、やむを得ない場合には「詳細は面談時にお伝えします」などと付した上で、労働条件の一部を別途のタイミングで明示することも可能。この場合、原則、面接などで求職者と最初に接触する時点までに、全ての労働条件を明示する必要がある。
・面接等の過程で当初明示した労働条件が変更となる場合は、その変更内容を明示する必要がある。この明示は速やかに行う。
とされています。

詳しくは、以下の厚生労働省ホームページ「令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます」でご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1.html