6月30日、厚生労働省から「令和4年度個別労働紛争解決制度の施行状況」の結果が公表されました。 
「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルを未然に防止し、迅速に解決を図るための制度で、「総合労働相談」、都道府県労働局長による「助言・指導」、紛争調整委員会による「あっせん」の3つの方法があります。
以下では今回の結果のポイントを見ていきましょう。

1.総合労働相談件数は高止まり。助言・指導の申出件数、あっせんの申請件数は前年度より減少
総合労働相談件数は1,248,368件で、15年連続で100万件を超え、高止まり

2.民事上の個別労働紛争における相談、助言・指導の申出、あっせんの申請の全項目で、「いじめ・嫌がらせ」の件数が引き続き最多。
民事上の個別労働紛争の相談件数では、11年連続最多ながら69,932件と前年度比18.7%減となっていますが、これは令和4年4月の改正労働施策総合推進法の全面施行に伴い、(これまで「いじめ・嫌がらせ」に含まれ ていた)同法上のパワーハラスメントに関する相談は全て(同法に基づく対応となり)別途集計するこ ととなったためです。
改正労働施策総合推進法に関する相談件数は令和4年度50,840件あり、従来の集計からの連続性を考慮しますと合計120,772件のパワハラ相談があったとみなしてよいと思います。
パワハラ、いじめ・嫌がらせが後を絶たない現状、ますますその対策が企業に求められてくるでしょう。

3.民事上の個別労働紛争における相談、助言・指導の申出、あっせんの申請の全項目で、「解雇」の件数が前年度に引き続き減少

詳しくは以下の厚生労働省報道資料をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/newpage_00132.html