昨年4月1日のパワハラ防止法(労働施策総合推進法)の全面施行により、中小企業でも「ハラスメント相談窓口」が設置されたかと思います。
しかしながら、相談窓口が設置されたからといって、それだけでよいわけではありません。
「雇用管理上講ずべき措置」には「相談に対する適切な対応」が求められています。
被害者が相談窓口担当者に相談する一次対応が適切に行われませんと、被害者を傷づけたり、不信感を与えてしまい、トラブルに発展してしまう最悪の事態にもなりかねません。
その点で、「適切な対応」つまり「相談窓口担当者の役割」は極めて重要です。
◆「相談に対する適切な対応」とは
パワハラ指針には
「相談窓口においては、 被害を受けた労働者が萎縮して相談を躊躇する例もあること等も踏まえ 、 相談者の心身の状況や当該言動が行われた際の受け止めなどその認識にも配慮しながら 、 ハラスメントが現実に生じている場合だけでなく 、 発生のおそれがある場合や 、 ハラス
メントに該当するか否か微妙な場合であっても 、 広く相談に対応すること 。」
と示しています。
そして、相談窓口担当者が適切に対応することができるようにしていると認められる例として
①相談窓口担当者が相談を受けた場合 、その内容や状況に応じて 、相談窓口の担当者と人事部門とが連携を図ることができる仕組みとすること 。
②相談窓口担当者が相談を受けた場合 、あらかじめ作成した留意点などを記載したマニュアルに基づき対応すること 。
③相談窓口担当者に対し、相談を受けた場合の対応についての研修を行うこと 。
があげられています。
従業員向けのハラスメント研修が必要なように、相談窓口担当者もしっかりと研修を受けることが大切です。
◆相談窓口担当者が留意すべきポイント
この前ある研修で、相談窓口担当者自身がパワハラまがいの行為をしているという話を聞きました。また、内緒の話として相談事例を知り合いに漏らしているとか。
これでは誰も相談しませんよね。(ニュース報道でセクハラ救済の弁護士がセクハラをしていたというひどい話もありましたが・・・)
相談窓口担当者は、清廉潔白で口が堅いことは必須。日頃の言動には十分注意しましょう。
合わせて「被害者面談」で留意すべきポイントとして、以下の3点をあげさせていただきます。
①中立的な立場で、先入観を持たずに聴く。
②守秘義務があり、外部には原則漏れないことで、安心して話せることを伝える。
③被害者本人が求める解決の希望を確認する。
被害者面談は、導入⇒ヒアリング⇒クロージング という流れで行います。
このあたりのことは機会があればまたコラムに書いたり、「相談窓口担当者向け研修」を開講してご説明したいと思います。
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