本日3月30日に労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令が公布されました。

これにより無期転換ルールおよび労働契約関係の明確化について以下のとおり改正がなされることとなりましたのでお知らせします。

◆無期転換申込権発生時の対応
無期転換申込権が発生する契約更新時の労働条件の明示事項に、無期転換申込機会と無期転換後の労働条件を追加することとなりました。
現在は、無期転換申込権の発生について、会社が従業員に周知する義務まではありませんが、本改正により労働条件通知書等により周知する必要が出てきます。

◆労働条件の明示事項の追加
労働条件明示事項に、就業場所・業務の変更の範囲が追加されることとなりました。
現在は、雇い入れ直後の場所や業務を明示すれば足りましたが、今後は将来を見通した場所や業務を記載しなければならなくなりましたので注意が必要です。
また、、有期労働契約の場合には、これらに加え、通算契約期間または有期労働契約の更新回数の上限も追加されます。

施行期日は令和6年4月1日ですので1年間の猶予はありますが、今後厚生労働省が公開するQ&Aやモデル労働条件通知書などをチェックするとともに、自社の無期転換ルールの整備・運用も再確認しましょう。