わたしたちの日常生活において、この数年現金ではなくキャッシュレス決済を利用することが増えてきました。私も買い物や旅行・チケット代など〇〇ペイで支払うことがほとんどです。
このような動きに合わせて、従業への賃金の支払いについても資金移動業者(〇〇ペイ)の口座に支払うことが、2023 年4 月1日にできるようになります。今日はこの点についてご説明いたします。
◆賃金は通貨払いが原則
賃金は通貨払いが原則(労働基準法第24条)。ただし、従業員が同意した場合には、その例外として、①銀行口座と②証券総合口座への賃金支払が認められています。
今回、賃金のデジタル払いが可能になることで、賃金の支払い方法(従業員にとっての賃金の受け取り方)の選択肢が増えることになります。
◆賃金のデジタル払いのこれまでの経緯と今後の予定

◆改正のポイント
11月28日の発出された通達で、
「使用者が、労働者の同意を得た場合に、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者(以下「指定資金移動業者」という。)の口座(以下「指定資金移動業者口座」という。)への資金移動による賃金支払をできることとする改正を行ったものである。
今般の改正は、賃金の支払方法に係る新たな選択肢を追加し、労働者及び使用者の双方が希望する場合に限り、賃金の支払方法として、指定資金移動業者口座への資金移動によることを可能とするものであり、当該支払手段を希望しない労働者及び使用者に対して強制するものではないことは言うまでもない。」
とあるとおり、労使双方が希望する場合に対応すればよい点に気をつけてください。賃金規程を改定するかどうか慎重にご検討ください。
また、預貯金口座への賃金の振込み、証券総合口座への賃金の払込み又は資金移動業者口座への賃金の資金移動(以下「口座振込み等」という。)は書面または電磁的記録による労働者の過半数代表との労使協定を締結することが必要です。
(1)口座振込み等の対象となる労働者の範囲
(2)口座振込み等の対象となる賃金の範囲及びその金額
(3)取扱金融機関、取扱証券会社及び取扱指定資金移動業者の範囲
(4)口座振込み等の実施開始時期
なお、デジタル払い(資金移動業者口座への賃金の資金移動)の上限額は100万円以下となっていますので、ご留意ください。
詳しくは、厚生労働省の以下の「賃金デジタル払い」専用のホームページをご確認ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html

