昨年7月8日に、厚生労働省令が改正され、女性の活躍推進に関する情報公表項目に「男女の賃金差異」が追加されたことは、既にご存知かと思います。
常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、2022年7月8日以降最初に終了する事業年度の実績を、その次の事業年度の開始後おおむね3か月以内に公表しなければなりません。

すでに情報公表された企業、また準備を進めている企業の人事担当者の方も多くいらっしゃると思いますが、昨年12月28日に厚生労働省がホームページを一部更新していますのでご確認いただければと思います。


このうち「解釈事項について」(Q&A)について一部追加がありました。

【問 31 】非正規雇用労働者(パートタイム労働者)のみならず、正規雇用労働者のうち短時間勤務をしている者(短時間正社員、育児短時間勤務者等)についても、人員数について、換算を行って良いか。

(答)
〇差し支えない

〇なお、正規雇用労働者のうち、短時間勤務者の人員数について、フルタイム労働者の所定労働時間等の労働時間を基に換算してもよいが、
・ そもそも、短時間勤務者の基本給がフルタイム労働者の基本給を減額したものとなっているかどうか
・ 減額しているとして、どのような考え方・割合で減額されているかについては、個々の企業において決められていることである。個々の企業において、換算をするか否か、また、適切な換算率の設定等を行っていただきたい。

◯ また、当該換算を行った場合には、労働時間を基に換算している旨を重要事項として注記する必要があることに留意すること。

今回の対象事業主であれば、短時間正社員、育児短時間勤務者は在籍されていると思われます。この回答を参考に対応を進めてください。

※ご参考:厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html