令和5年度の都道府県ごとの最低賃金額が8月18日に出揃いました。10月1日から中旬に発効される予定です。
1都3県の最低賃金は以下の表のとおりです。

東京都の最低賃金は41円引上げとなり1,113円/時間になります。
月の所定労働時間が160時間の場合、月額6,560円の引き上げになります。
人事担当者は支払う賃金が最低賃金額以上になっているかチェックが必要です。
最低賃金とは「毎月支払われる基本的な賃金」であり、以下の賃金を除外したものとなります。
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
もし固定残業代を採用している場合は、固定残業代を除いた基本給が最低賃金を上回っているかチェックしてください。
【参考URL】
・厚生労働省報道発表資料:全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34684.html
・厚生労働省:最低賃金制度の概要
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-09.htm

