中小企業への適用が猶予されていた1か月60時間を超える法定時間外労働の割増賃金率を50%以上とする規定が、2023年4月1日から全企業にも適用されます。

これによりこれまで割増率25%としていた60時間を超える時間外労働には25%を上乗せして50%以上の割増率で割増賃金を支払わなければならなくなります。

※引用元:厚生労働省「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」

このため、就業規則(賃金規程)の時間外労働条項の改定や労働条件通知書・雇用契約書の改定といった対応が必要となりますが、労働時間・給与計算システムにおける対応は早めにご確認させることをお勧めします。今回の法改正のポイントは「法定時間外労働」の集計労働時間数で、所定外労働時間(いわゆる法内残業)や法定休日の労働時間は含まれません。

なお今回の引上げによって人件費の大幅な増加につながりそうな企業は、長時間労働の削減に向けて取組む必要があるでしょう。メリハリのある働き方、組織・人員体制の見直し、業務フローの改善等による生産性の向上などを社内で議論しましょう。